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電動カート(車いす)にリヤバスケット、松葉杖ホルダーなどオプションを取り付けることで、車体が規定の寸法を超える場合、道路交通法施行規則に合致しないため、歩行者としてみなされません。
身体状況等により規定の寸法に合致しない遊歩シリーズを使用せざる得ない場合は、その旨を管轄の警察署に確認申請してからご利用ください。
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| [利用者ご本人が申請する場合] |
- 実車の持ち込み
(オプションを装着した状態)
- 確認申請書
- 電動カート(車いす)の4面図
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| [代理人が申請する場合] |
- 確認申請書
- 電動カート(車いす)の4面図
- 身体状況により確認申請に係る電動車いすを用いることがやむを得ないことを証明する書類。
ただし、医師その他身体の状況を診断できる者が作成した書類。
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個人で申請が困難な場合は、ご購入店又はレンタル店にご相談ください。 |
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確認を受けた遊歩を公道で使用する場合には、確認書を携帯してください。また、確認を受けた電動カート(車椅子)を利用しなくなった場合は、確認書を速やかに所轄の警察署に返納してください。
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